佐倉市より住宅の修理費用が支払われる制度をご存知でしょうか?
対象となる要件があるため、被災したすべての住宅に支払われる訳ではありませんが、念のために佐倉市役所 都市計画課に問い合わせてください。
罹災証明書(危機管理課)を申請された方でも、本件(都市計画課)に関しては市役所の対応している課が異なるため、お客さま自身が問い合わせないとそもそも対象にならないようです。
市役所のホームページには、「災害救助法に基づく住宅の応急修理」について以下のように記載されています。
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
・大規模半壊、中規模半壊又は半壊 757,000円以内
・準半壊 367,000円以内
詳しくは市役所HPをご覧ください → 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
その他にも、様々な被災者相談窓口が立ち上がっていますので、個別にご確認お願いいたします。こういった窓口があることを知らない方がとても多いため、とても危機感を持っています。
必ず確認してください。よろしくお願いします。

